後援会

後援会の趣旨にご賛同いただける方のご入会をお待ちしております。

後援会では、東京都同胞援護会が行なう事業を財政的に援助するとともに、社会福祉事業の一層の発展に寄与することを目的として、後援会費の募集、イベント等の活動を行っております。
皆さまからの会費は、事務必要経費分を除いて、全額法人へ繰り入れています。

昨今の社会福祉法人・施設を取巻く経営環境は厳しく、特に施設に対する施設整備費補助金の削減、廃止の状況の中で、老朽化した施設を多く抱える法人にとって改築のための財源確保は今後の大きな課題です。
多くの方々にご協力をいただき、東京都同胞援護会の経営安定と、利用者処遇の向上のために、何卒温かい御支援を賜りたくお願い申し上げます。

後援会入会のお願い

後援会の趣旨にご賛同いただけましたら、是非入会していただけるようお願い申し上げます。
会費の納入につきましては、下記口座にて承っております。

年会費

個人会員 1口 年額 2,000円
団体会員 1口 年額 5,000円

会費納入方法

郵便振替口座
口座番号 00130-6-623665
口座名 東京都同胞援護会後援会

三菱UFJ銀行
支店名 新宿通支店(050)
口座番号 普通 0455618
口座名 東京都同胞援護会後援会


後援会の歩みについて

昭和54年、後援会として社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会「賛助会」が設立。平成9年「後援会」と改称し20年以上にわたって支援をしてまいりました。

平成14年、少子高齢化が急速に進むなかで、大きな役割を期待される東京都同胞援護会を物心両面で積極的に支援する為、平成14年3月の後援会役員会において従来の組織を見直し、規約を改正し、新たに「東京都同胞援護会後援会」として再出発し、現在に至ります。


後援会だより

後援会の活動については年1回発行の「後援会だより」をご覧ください。
後援会の取り組み、イベントなどの情報をご案内させていただいております。


後援会規約

(名 称)

第1条

この会は、「東京都同胞援護会後援会」という。

(目 的)

第2条

この会は、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会(以下「法人」という)が行う事業を財政的に援助するとともに、社会福祉事業の一層の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条

前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 後援会費、寄附金品の募集
  2. バザー、イベント等の実施
  3. その他、この会の目的達成に必要な事業

(事務所)

第4条

この会の事務所を、下記に置く。
東京都新宿区原町3丁目8番地 法人事務局内

(会 員)

第5条
  1. この会の目的に賛同し、目的達成のために実施する事業に参加する者を会員とする。
  2. 会員は、次に定める会費を1口以上納入する。
    (1) 個人会員 年度会費 1口 2,000円
    (2) 団体会員 年度会費 1口 5,000円

(役員の定数及び任期)

第6条
  1. この会に次の役員を置く。
    (1) 会長  1名
    (2) 副会長 2名以内
    (3) 理事  若干名
    (4) 監事  2名
  2. 会長は、法人理事長が委嘱する。その他の役員は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
  3. 会長は、この会の会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
  4. 役員は、役員会を組織して事業推進のための必要な協議を行う。会長は、役員会の議長となる。
  5. 議決は、出席役員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  6. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  7. この会には顧問を置くことができる。

(総 会)

第7条
  1. 総会は年1回開催する。
  2. 長が特に必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(役員会)

第8条
  1. この会の以下の事項の決定は、役員会が行う。
    (1) 事業計画並びに事業報告
    (2) 予算並びに決算
    (3) 規約の制定及び改廃
  2. 役員会は、会長が必要に応じ招集する。
  3. 役員会の決定事項は、「同援だより」「ホームページ」「後援会だより」等に掲載し公表する。

(職 員)

第9条
  1. この会の会務を処理するために、法人事務局に若干名の職員を置く。
  2. 職員は、会長の命に従い日常業務を処理する。

(会計並びに会計年度)

第10条
  1. この会の会計は、東京都同胞援護会後援会会計において処理し、必要な経費は会費収入、雑収入、事業収入から支出する。決算は会長において作成し、監事の監査を受けなければならない。
  2. この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日をもって終わる。

(付 則)

  1. この規約に定めのない事項、その他必要な事項は役員会の協議を経て会長が決定する。
  2. この規約は、平成14年3月12日より施行する。
  3. この規約は、平成22年6月30日より施行する。